1961-10-19 第39回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第10号
ただ、無償と申しましても、一挙にできませんので、さしより、憲法にいう無償というのは、授業料をとらないことなんだという最低線を、御承知の通り教育基本法でしいております。
ただ、無償と申しましても、一挙にできませんので、さしより、憲法にいう無償というのは、授業料をとらないことなんだという最低線を、御承知の通り教育基本法でしいております。
○国務大臣(荒木萬壽夫君) お尋ねの趣旨がよく理解されない意味もございますが、先刻申し上げた通り、教育基本法は教育と名づけ得るあらゆる教育の場を予定して教育基本法が制定されておる。
そのことは、今も申し上げました通り、教育基本法なり、あるいは教育関係の法令によって、その筋道は定まっており、その線を逸脱することは適当でない、こういう考え方でございます。
○橋本国務大臣 教育委員会の制度のことにつきまして、長谷川委員から非常に詳しくお尋ねがございまして、すでに御答弁を申し上げましたところですから繰り返して申し上げませんが、その際にお話を申し上げました通り、教育基本法の精神というのは今日も厳として生きております。
○橋本国務大臣 これはもう従来通り教育基本法の精神にかんがみまして、現実のいろいろな各府県の事情等もございますので、それを勘案して、教育基本法の精神を実現するに最もふさわしいように、公正にやるつもりでございます。従来と格別方針の違いはございません。
○国務大臣(松永東君) 御指摘になりました大学の学術研究の制度とか内容とかは、これは御承知の通り、教育基本法でもう独立しております。従って、これは自主性を持っておりまして、やはりそれが大学にまかせて研究してもらうよりほか手はございません。従って、大学の研究を握るとか何とか、まあ握るという言葉は解釈にもよりましょうが、そういうことはこれはできるはずがないのです。
○杉江説明員 学校教育というのは御存じの通り、教育基本法及び学校教育法に基いてはっきりした目標、内容——内容につきましても相当細部まで規定されております。またその教員資格についても厳重な制限があるわけであります。施設、設備につきましても基準を設けて、その基準のもとに施設、設備を整備するという方針がとられております。
というのは、御承知の通り教育基本法の中にも、教職員は職責を遂行しなければならない、同時にその身分なり待遇については適正でなければならないということがはっきり規定をされておるのでありますから、広い意味においては私はやはり文部省の仕事であるというふうに考えておりますので、今後この点の解決にも御努力をお願い申し上げたい、こう考える次第であります。
御承知の通り教育基本法あるいは現在の教育委員会法による教育が不当な支配に服することなく、国民全体に対して直接責任を持って行われなければならない。すなわち時の政治権力から解放されなければならない、こういうことによって新しい教育が出発した。この正しい方向に対しまして今私が申し上げたような内容は明らかにこれは逆行するものである。また逆行すると断定はしなくても逆行していく危険性がある。
○竹尾政府委員 検定の基準につきましては、第五条にうたってあります通り、教育基本法の精神にのっとりまして、学校教育の目標の達成に資することを旨として定める、こういうふうにうたっておりますが、この点に沿ってきめなければならぬと思いますけれども、今高村委員のおっしゃられましたような点も、考慮に入るべきところは入れなくちゃならぬと思いますが、この点詳しいことは説明員から説明をさせますから御了承願います。
かねがね申しまする通り、教育基本法の道徳の要点として八つあの通りきめております。あるいはこれが九つになりましても道徳の基準ということは同じで、それがために今回の法律に改正を要することはないと思います。
教育勅語がついえまして、そうして終戦後の教育の方針というものがどこで示されているかと申しますと、御承知の通り教育基本法の法律として示されている。こういうわけでございまして、あの基末法の条項を祖述しているのが今日の文部省の教育の根本方針だ、こうお答えするよりほかないのでございます。
私の大体の考え方は、先刻もお話の通り、教育基本法においては政治を教えなくてはならぬという規定がございます。従ってそれは正しく守つていくべきであろうと思います。同時にまた他の規定の中には政治の偏向があってはならぬといっておる。この面においても、また私どもは教職にあらるる人たちもその点を厳重に守つていただかなくちゃならないと考えます。
教育の根本についての御質疑でございましたが、これは今日におきましては御承知の通り教育基本法に基いてやっておりますことは、これは申すまでもないことでございます。また実際、今日世界の交通がこのように発達をし、十年、二十年後のことを考えてみますと、世界の民族の接触というものが、これは非常な緊密なことになってくることは当然でございます。
これはきわめて概念的のことでございますけれども、御承知の通り教育基本法というものがあります。
皆様も御存じの通り、教育基本法の根本理念は、真理と平和を希求する人間の育成ということでございます。この根本理念を離れての教育はございません。申上げるまでもなく、教育というものは真実の上に立たなければなりませんので、嘘いつわりを言つてはならないのでございます。つまり真実を伝え真実を語るということが学問の根本の指導精神であり、真理を探究するということが学問の神髄と申さねばならないのでございます。
その基本においては、先ほど申す通り教育基本法第八条第二項を適用する点においては、官公私は平等であります。ただこれに特別な義務、特別な手段を加えるというような場合においては、公務員と民間人とはやはり多少区別するほうが至当ではなかろうか。恐らくこういう趣旨でこの法案ができているんだろうと思います。私は無論それに異存はありません。
あなたの言われる通り、教育基本法というものと新憲法の精神に則つて平和と真理というものを探究して人類社会の福祉をもたらす。その希望に沿わせる国民を作るというところにあなたは狙いを置いておられると思うのです。
一体学校というものはどういうものであるか、教育はどういうものであるかと言いますと、御承知の通り教育基本法の第十条には、教育というものは不当な支配に服することなしに直接国民に責任を以て行われるべきものだというふうに謳つてあるのでありまして、特に学校の中でも大学というものは、いろいろな専門の学者が国民全体のために、延いては人類全体のために飽くまでも真理を探求して、そうしてその学識に基いてできる限り立派な
○大達国務大臣 ただいま申し上げた通り、教育基本法の精神にのつとつたりつぱな教育をする、これが教職員の念願するところでなければならぬ、かように思います。